サークル参加キャンセルの返金について

サークル参加のキャンセルについて、返金はおろか何の連絡も無い。
どうにかしたいという方は、まずは内容証明郵便を利用してみたらいかがでしょうか。



現在サークル参加のキャンセルについて、中山さまに問い合わせても何の音沙汰もない状態です。
また、イベント前に音信不通の項の記述のとおり、メール連絡もエラーで届きません。
この状況下で返金・キャンセルをしたいという方へ、まず考えられる手段としては「配達記録郵便」と「内容証明郵便」で参加辞退・返金希望の旨を主催者に伝える事です。
メールの場合は「事故で届いていない」「迷惑メールとして振り分けられ見ていない」などのいいわけが可能なため、裁判になっても確実に受け取ったという証拠の残る「配達記録郵便」と、どういった内容の手紙を出したか郵便局が証明してくれる「内容証明郵便」をあわせて使う事で、もし主催者がのらりくらりと逃げていざ裁判となってもこちらが行った請求の証明証拠ができます。
内容には、以下のことを正確に書いてください。
個人の事情などは、実際に裁判になった時に主張できるので、書く必要はありません。
内容証明郵便は便せん一枚ごとに文字数が決まっており、一枚ごとに料金が加算されるのでできる限り少ない枚数にまとめましょう。
また、他の参加辞退と返金を希望している参加者がいる場合は、連名で配達記録と内容証明で返金を要請して費用を頭割りするなども可能です。(連名だからといって効力が弱くなる事はありません)
現時点でこちらに相談メールが来ている内容は、以上の方法でで対応できる筈です。
内容証明郵便の参考までに→自分でできる内容証明郵便

これに返答が一切ない場合は、調停に持ち込むことになります。
調停は裁判より定額かつ非公開で原則法律に則り、なおかつ実情に即した解決を図る方法で、返金のみならばこれが最も有効です。
基本的にどこで調停を起こしても構いませんが、できる限りイベント開催地である東京で、また、できる限り同じ理由で返金を求めるサークル参加者の連名で行った方が良いようです。
主催者がお金がなく東京へ調停に来れないと主張した場合、「イベント開催地へ行く事ができないにも拘らずイベントを起こした=イベントを確実に開催する気がなかった」として主催者がイベントを中止する気で募集していた、確実な詐欺の証拠となります。
調停時の証言などは原則として証拠として残る為、調停が難航して裁判に移行する場合、調停での証言を証拠として提出する事が可能になります。
調停・裁判については専門ではないので、実際に訴訟に持ち込む場合は弁護士などに相談した方してください。